2014年11月アーカイブ

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。

今回は、公益社団法人、非営利型一般社団法人、NPO法人、任意団体における収益事業課税の対象となる34種の事業についてです。

法人税法において、34種の事業としては、以下が定められています。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、周旋業、代理業、仲介業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所行、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業

収益事業課税となる団体の場合、よくある勘違いとして法人全体が赤字だから法人税は生じないというものです。
通常の株式会社の場合には、法人全体が赤字であれば、通常は法人税の心配はあまりありません。
ところが収益事業課税とある団体の場合には、収益事業となる事業だけを抜き出して損益を計算します。
そのため、法人全体で赤字であっても収益事業の損益は黒字となっているケースもあり、法人税の申告と納税が漏れているケースが多くあります。

また、税務調査の際に問題になるのは、上記の収益事業課税に関する理解があったとしても、34種事業の解釈を誤り本来収益事業である事業を収益事業から外してしまうというものです。

そこで、次回は、34種ある収益事業の中で特に学会や業界団体で気を付けなければいけない収益事業について説明したいと思います。


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公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。

法人格の相違による税務処理の違いの概要を説明します。

学会や業界団体は、主に以下のような法人格で運営されています。
・公益社団法人
・一般社団法人(営利型・非営利型)
・NPO法人
・任意団体(人格なき社団などとも呼ばれますが、法人ではありません)

よくある勘違いですが、NPO法人や任意団体は、税金がかからないというものです。
これは大きな勘違いです。

まずは、法人税について説明したいと思います。

公益社団法人、非営利型という一定の要件を満たした一般社団法人、NPO法人、任意団体については、収益事業課税という課税体系となっており法人税法が定める34種の事業を行う場合、当該34種の事業に対してのみ課税されます。なお、公益社団法人の場合には特例があり、行政庁に公益目的事業と認定された事業については34種の事業に該当したとしても法人税は課税されません。
上記以外に、営利型の一般社団法人という法人形態がありますが、この場合には、通常の株式会社と同じですべての収益に対して課税されます。

営利型と非営利型の一般社団法人の相違については、今後説明していきたいと思います。

次回は、法人税法に定める34種の事業について説明したいと思います。


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公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

弊社にご相談に来られる公益法人・学会・業界団体等様の中には、税務調査があり、税務調査時に想定されない事項を指摘され、税務署の意見が正しいのか教えてほしいというご要望でご相談に来られる法人様も多くあります。

現在、顧問税理士がいない、顧問税理士はいるが公益法人・学会・業界団体等をあまり取り扱っていないため、税務調査の指摘事項に対応できないというのが主な理由です。

そこで、今回から、シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。

次回は、まず法人格の相違による税務処理の違いの概要を説明します。


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