2014年12月アーカイブ

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。

前回、法人税の収益事業として、物品販売業について説明しました。
今回は、請負業について説明したいと思います。

請負業は、ちょっと注意が必要なので、2回に分けて記載します。

まず、請負業は、有料または有償で行われる請負または事務処理の受託であり、一般的な請負契約だけでなく、委任契約や準委任契約に基づく委託を含む広い範囲の概念を意味するものと考えられています。

上記から他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業は請負業に該当し、収益事業課税の対象となります。

また、この場合の委託者については、それが誰であるかを問いませんので、国や地方公共団体からの委託に基づくものであっても、あるいは、その委託された事務処理の内容が、本来国等が行政の一環として行うものであるとしても、一定の非課税要件を満たさなければ、原則として収益事業課税の対象となります。

さらっと記載しましたが、「国や地方公共団体からの委託に基づくものであっても」も収益事業になる可能性があるのですが、これを誤認して申告していないケースが結構多いです。

また、公益法人等が補助金等を受け取っている場合には、補助金という名目であっても、収益事業に係る収入または経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業の益金に参入されることになっています。

よく、補助金や寄付金という名目で貰えば大丈夫ですか?という質問を受けますが、当然にダメということです。

請負業が厄介なところは、利益が出るケースが多いということです。
前回説明した物品販売業は、収益事業に該当するが、利益はでないというケースも多いのですが、請負業の場合には、利益がでるケースが多いように感じます。

したがって、収益事業の判定を誤り税務調査で指摘されると、過去5年間遡及した結果、多額の本税+延滞税等の納税が生じる可能性があります。

次回は、請負業の続きを説明します。



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こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。

前回、法人税の収益事業は、34種の事業があることを説明しました。
その34種の事業の中で、学会や業界団体等が主に気を付ける必要がある事業は物品販売業、請負業、出版業、席貸業、技芸教授業、無体財産権提供業かと思います。
(もちろん他の事業を行っている学会、業界団体もありますが、多く出てくる上記の事業を説明させて頂きます)

まず、今回は物品販売業です。

物品販売業とは、有料または有償で行われる物品の提供のことを言います。
要は、何かを仕入れて販売するような行為が該当します。学会や業界団体では、例えば自社ビルや事務室に自販機を設定して収入を得ている場合などが典型です。

当該物品販売業が該当すると思われるものであっても物品販売業からは除外されるものもあるため注意が必要です。

まず、他の収益事業に該当するものは除外されます。
これは、他の事業で要件等がありますので、今後説明していきます。

次に、物品の提供と財貨の受取りの間に対価関係のないために物品販売業とはいえないものがあります。
例えば、会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、その物品の頒布がその物品の用途、頒布価額等からみてもっぱら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段つぉいて行われているものと認められるときは、その物品の頒布は物品販売業に該当しないことになっています。

最後に脱脂粉乳販売業や設備の販売業で特定の要件を満たしたものは物品販売業であっても収益事業からは除外するという特例もあります。

このように単純に物品販売業と言っても複雑になっています。

次回は、請負業について説明します。


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