2015年2月アーカイブ

役員登記の際の注意点

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

平成27年2月3日に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布され、平成27年2月27日から施行されました。

これにより 今まで平役員の登記時には、就任承諾書(認印)のみで登記が可能でしたが、今後は以下の本人確認書類が必要となります。

(理事等の「本人確認証明書」の例)
○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
○運転免許証等のコピー※
(※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

一般社団法人や公益社団法人で運営している学会や業界団体も対象となります。
学会や業界団体の役員は、通常、十数名以上おり、また任期ごとに新役員に変更になるケースも多いため、多くの学会や業界団体に影響を及ぼすと考えられます。

公布から施行までの期間が短く、一般の方々への周知が十分になされていないと思われます。
平成27年2月27日以降に登記を行う一般社団法人、公益社団法人を運営する学会や業界団体の方々は、新しく役員になる方に事前に連絡するなど対応を行うことをお勧めします。


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こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

今回は、いつもと思考を変えて考えるブログにします。
公益法人制度は、まだスタートして数年程度であり、判例なども少なく、実務上は、経験と実績に頼ることも多くあります。
それが弊社の強みでもあるのですが。

そのようなこともあり、弊社では、出来る限り公益法人関係の本が出版されたら購入し、他の専門家の考えも取り入れるようにしています。

そんな中、考えさせられる本がありましたので、それについて考えたいと思います。

ブログのタイトルにもあるように「総社員の同意による退社」についてです。

公益社団法人、一般社団法人の法人形態で学会や業界団体を運営している法人様の場合、定款に社員(会員など)の資格喪失の条件として掲載されているのではないでしょうか?

さて、ここで良く受ける質問ですが、ここいう総社員に辞めさせようとする社員(会員など)を含むのかどうか?ということです。

これについて「公益法人協会相談室によくある質問(341) 公益財団法人公益法人協会 編集・発行 2014年12月22日発行」の質問8によると辞めさせようとする社員(会員など)は含まないと明記してあります。理由として本人が同意しているのであれば、退会手続きをとれば済むことで、「強制的に退会させる」必要がないためとのことです。

確かに理屈としては分かります。
私も以前は、同じように考えていました。

しかし、考えてみると腑に落ちないことがあります。
一般社団法人は、社員2名で設立でき、設立後は、社員が1名になることも認めています。そうなると、本人の同意なく、その他の総社員の同意で社員を辞めさせることができるとなると、社員が2名だった場合、一方の社員が辞めろと言ったら、もう一方の社員は辞めなければならないのでしょうか?これは変ですし、社団性の意義に反している気がします。

また、辞めさせようとする本人の同意が不要であるならば、なぜ法令でそのように記載しなかったのでしょうか?
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、他にも多数の条文で「総社員」という文言を使用しています。同じ法律の中で同じように「総社員」という文言を使用しておきながら、条文により「総社員」の内容が異なるというのは、違和感があります。

実務で「総社員の同意による退社」を適用した法人を見たことはありませんが、今後の実務事例や判例等には注意が必要な箇所かと思います。



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シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。

今回は出版業の続きとして「収益事業から除外される事業」です。
学会や業界団体においては、学会誌や会員向けの冊子、業界誌などを会員や会員外に無料配布したり、販売しているケースがあるかと思います。
この販売している分について収益事業に該当するのか実務上、悩まれているケースも多いと思います。

通常ですと、出版物の販売にあたりますので、学会誌等を販売した場合には出版業に該当することになりますが、出版業には収益事業から除外される事業というものがあります。

収益事業から除外される事業としては、以下の2つが定められています。

(1)特定資格会員向けの会報等
特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行う出版業

(2)学術、慈善等の会報
学術、慈善その他公益を目的とする法人が、その目的を達成するため会報をもっぱらその会員に配布するために行う出版業

上記の個々の定義については、要件が詳細に定められており、単純に定義だけを読んで収益事業から除外できるかどうかを判定することは危険です。

次回は、出版業の続きとして「収益事業から除外される事業」の要件の注意点について説明します。




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シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。

今回は出版業です。
出版業については、学会や業界団体は関係しそうな収益が多いと思いますので、気になる箇所かと思います。
出版業については、「収益事業から除外される事業」の定めがあり、実務上、どのような事業が該当するのかが非常に重要です。
(通常は、これに該当するように対応し、収益事業から除外します)

しかし、まずは、収益事業の基本を今回は説明したいと思います。

まず、出版業とは、有料または有償で行われる出版物の制作・頒布に係る事業であり、書籍、雑誌、小冊子、新聞などの他、各種の名簿や統計数値、企業財務に関する情報等を印刷物等として刷成して販売している場合を言い、後で説明する「収益事業から除外される事業」に該当しなければ収益事業に該当します。

無料であれば、当然に収益事業ではありませんが、形式的に無料であっても、実質的に代金を徴収している場合があります。
例えば、出版物の代金を会費等の名目で徴収している場合です。
この場合、対象が会員である場合には、会費のうち出版物の代金分が出版業として課税対象となり、会員以外である場合は、その会費等の全額が出版業として収益事業課税の対象となります。
時々、購読会員という会員制度を設け、会費を徴収し、出版物を提供している団体等がありますが、このような場合には、収益事業として課税するべきか否か検討が必要です。

次回は、出版業の続きとして、「収益事業から除外される事業」について説明します。


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