2015年7月アーカイブ

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

今回は、個人番号の「提供」と「廃棄」について説明したいと思います。

まず、「提供」についてですが、提供とは「法的な人格を超えての移動」を意味します。
そのため、事業者から給与計算業務の委託先等、行政機関との個人番号のやり取りが「提供」に該当します。

「取得」の場合も同様の話がありましたが、「提供」も番号法で限定的に明記された場合のみ可能となっています。

注意事項としては、例えば給与計算業務を事業者から別会社に委託する場合、事業者は委託先に個人番号を提供することになりますが、事業者は委託先の監督義務等を負うということです。

また、親会社から子会社への出向などもあるかと思いますが、出向先で個人番号を利用する必要がある場合であっても、親子会社間で個人番号のやり取りをすることはできません。親子会社間であったとしても別法人であるため、提供に該当し、番号法で定めた事項に当たらないためです。
したがって、このような場合には、個人番号が必要とする出向先が本人から改めて提供を受けなければなりません。

次に「廃棄」についてです。

事業者は、個人番号関係処理事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令で定めている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに復元不可能な手段により削除または廃棄する必要があります。

ただし、個人番号そのものの保管が禁止されているのであって、他の氏名等の情報を保管することに制限はありません。

個人番号を復元できないように削除等し、書類やデータを保管することは問題ありません。
(おそらく今後の給与システムや謝金システム等は、上記に対応するような形で自動でマイナンバーだけ消去できるものになるかと思います)

今回までで、マイナンバーの概要については終了です。
次回からは、国税庁が公表しているFAQのうち、公益法人、学会、業界団体に影響しそうな箇所を説明していきたいと思います。



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セミナー開催

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

マイナンバー制度の注目が集まる中、一般的な企業を対象としたマイナンバー制度の説明会やセミナーは多く開催されていますが、公益法人や学会・業界団体特有の事象に対応するマイナンバーのセミナーは皆無という状況かと思います。

そこで、学会運営等の支援を行っている株式会社国際文献社様と共催で公益法人、学会、業界団体を対象としたマイナンバーのセミナーの開催を予定しております。

8月後半から10月にかけて複数回の開催を予定しておりますので、日程等の詳細が決まりましたら、報告させて頂きます。



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こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

今回は、マイナンバー制度のうち、利用についてです。

個人番号を利用できる事務は、番号法により限定的に定められており、番号法で定められた場合以外は、利用することはできません。

主に社会保障や税に関する手続き書類に記載するため利用することはできますが、従業員の管理のために従業員番号として利用することは禁止されています。

また、個人番号関係事務の委託を受けた受託者も「個人番号関係事務実施者」に該当し、その委託を受けた事務に関し、個人番号を利用します。

例外的な利用は、金融機関等が災害時に金銭を支払う場合、人の生命・身体または財産の保護のために必要がある場合に限られます。

特に重要な点ですが、個人情報保護法では、本人の同意があれば通知した利用目的以外に個人情報を利用することも可能ですが、番号法では、例え本人の同意があったとしても、利用目的を超えて個人番号を利用することは禁止されています。

次回は、マイナンバー制度の続きで「提供」と「廃棄」について説明したいと思います。


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