2016年9月アーカイブ

セミナーのご案内

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

以下の日程で今年もセミナーを開催します。
10月15日:14時?16時
テーマ:「学会の法人化と税金」

10月29日:14時?16時
テーマ:「マイナンバー」

内容は、以前行ったセミナーに法令改正など、最新の情報に更新したものとなる予定であり、実務的な内容をメインにする予定です。

ご興味がありましたら、弊社ホームページよりお問い合わせ頂ければ幸いです。

個別無料相談を開催しております。
下記ホームページよりお気軽にお申込みください。

株式会社アダムズグループのホームページ

株式会社アダムズ
http://www.adamz.jp/

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新公益法人.com
http://www.koueki-tax.com/

学会税金.com
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保育所会計センター
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税額控除制度1

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

今回は、公益法人の税額控除制度についてです(個人を前提に話をします)。
公益法人への寄附に対し、寄附者は所得控除を受けることが可能です。
また、一定の要件を満たし行政庁に申請承認を得た公益法人に対し寄附を行った場合には、寄附者は所得控除と税額控除を選択適用することが可能となります。
当該税額控除の有効期間が5年間のため、制度改正後、早い段階で税額控除申請を行った公益法人の更新の時期が近付いているため、簡単に概要を記載したいと思います。

今回は、所得控除と税額控除の概要について説明したいと思います。
名前は似ていますが、税額への影響が大きく異なります。

所得控除の場合、税額は以下のように算定します(税務上の正式名称は使用していませんのでご留意ください)。
(所得金額ー所得控除額)×税率=税額
※所得控除額=寄附金ー2,000円
上記のように所得控除の場合には、所得金額から直接、支払った寄附金の金額から2,000円を控除した残額を控除し、その後に税率を乗じますので、税率の高い人(高所得者)の方が恩恵を受ける制度です。
ただし、所得控除額は、所得金額の40%から2,000円を控除した金額を限度とする上限が設けられていることに注意が必要です。

一方、税額控除は、以下のように算定します(税務上の正式名称は使用していませんのでご留意ください)。
税額ー税額控除額
※税額控除額=(寄附金ー2,000円)×40%
上記のように税額控除の場合には、税額から支払った寄附金から2,000円を控除した残額の40%を直接控除しますので、税率の低い人(低所得者)の方が恩恵を受ける制度です。
ただし、控除対象額は、所得税額の25%を限度とするなどの上限が設けられていることに注意が必要です。

公益法人の場合、広く不特定多数の方々から寄附を頂くのであれば、税額控除の申請は行うことを検討する必要があります。
ただし、当該制度は、申請制となっており、行政庁から指示や指導はありません。
あくまで、公益法人自身が要件を判断し、寄附者のために申請する必要があります。
当該制度自体を知らないという公益法人も少なからず存在すると考えられます。

次回は、上記の税額控除申請の要件について確認したいと思います。


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こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

今回は、認可保育所について、なぜ貸借対照表の区分管理も必要かということの説明をしたいと思います。

一番の理由は、行政からの「委託費」収入によります。

認可保育所と無認可保育所の一番の違いは、認可保育所が行政からの委託に基づいて運営され、その収入源は行政からの委託費収入、すなわち税金であるのに対して、無認可保育所の場合には、基本的に保護者からの保育料収入で運営されます。
このように認可保育所は、税金で運用されますが、当該税金の使途は明確なルールが定められています。

無認可保育所も補助金など、行政からお金を貰うことがありますが、当該補助金は、必要な金額だけ支給されます。
支出した金額だけ補助されたり、余ったら返還するような補助金が一般的です。
したがって、補助金などの場合には、資金残高は基本的に残らないため、収支の内容、使い道さえ把握していれば、十分ということになります。

一方で、認可保育所の委託費は、将来の人件費負担の考慮や長期的な安定経営が求められることなどから、一般的に事業年度単位では資金余剰が生じます。
さきほども記載したとおり、認可保育所への委託費収入は、使途が明確に定められているため、余剰金についても使途が明確化されています。
勝手に定められた使途以外に使用されないように行政も管理したいと思う訳です。
そうなると、銀行口座を分け、会計区分を貸借対照表も含め、明確に区分することが行政から指導されます。

株式会社で無認可保育所を運営していた方が、認可保育所を新設した際に、銀行口座を区分することに違和感を感じるのは仕方ないことだと思います。
しかし、上記のような理由から、銀行口座を区分していない認可保育所の運営者は、早急に銀行口座を区分することをお勧めします。
少なくとも銀行口座さえ区分しておけば、後ほど会計区分を分ける処理をする対応も可能かと思います。



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