2020年9月アーカイブ

家賃支援給付金

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの吉田です。

今回は家賃支援給付金の"公益法人等の特例"をご紹介したいと思います。

【給付の対象となる方】
"公益法人等の特例"の対象となる法人は持続化給付金と同様で、宗教法人、任意団体を除く非営利法人です。
上記の公益法人等のうち、下記4点のすべての条件にあてはまれば家賃支援給付金を受けられます。
(1) 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
1.基本金の額(一般財団法人の場合は当該法人に拠出されている財産の額)が、10億円未満であること。
2.基本金の額(一般財団法人の場合は当該法人に拠出されている財産の額)が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数 2,000人以下であること。
(2)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により以下のいずれかにあてはまること。
1. いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
2. 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
(4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

【給付額の算定方法】
給付額は、下記の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限100万円)の6倍、最大600万円を受給することができます。
1.申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円以下の場合
支払い賃料など×給付率2/3
2.申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円を超える場合
75万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(50万円)+支払い賃料などのうち75万円を超える金額×給付率1/3

【必要資料】
(1)法人税法上の収益事業を行っていない公益法人は、確定申告書のかわりに正味財産増減計算書
(2)売上に関する書類
1. 売上が減った月・期間と比較する前年の売上がわかる書類
2. 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
3. 履歴事項全部証明書または根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類など
(3)賃貸借契約に関する書類
1. 賃貸借契約書の写し
2. 直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
(4)口座情報に関する書類
1.通帳の表紙
2.通帳を開いた1・2ページ目
(5)自署の誓約書

以上です。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までです。
詳細につきましては、中小企業庁のHPのURLを貼付しますので宜しければご覧ください。
https://yachin-shien.go.jp/index.html



初回のお問い合わせのお客様限定で1時間程度の無料相談を開催しております。
下記お問い合わせページよりお気軽にお申込みください。
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こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

持続化給付金や家賃支援給付金は、非営利法人も対象となり、公益社団法人や公益財団法人も要件を満たせば支給対象となります。
そこで給付金を受給した場合、どの会計区分(事業区分)に計上すべきかという問題が生じます。

ここで、持続化給付金と家賃支援給付金は、贈与契約であることが給付金規程で明記されています(持続化給付金給付規程第9条1項、家賃支援給付金給付規程第10条1項)。
したがって、受取寄付金と同様に使途の定めに従い処理を行うことになります。

持続化給付金については、持続化給付金給付規程に特段使途の定め等はなされていません。
そのため、持続給付金については公益目的事業会計に受取寄付金として計上することが想定されます。

また、家賃支援給付金については、家賃支援給付金給付規程の第2条に「賃料等の円滑な支払に資することを目的とする」となっています。
この記載をもって使途の定めがあると言えるかは悩ましいところではありますが、家賃支援給付金の趣旨も考慮すれば、使途の定めがあるものとして家賃支援給付金の対象となった事務所家賃等を計上している会計区分及び事業区分の割合に応じて家賃支援給付金も受取寄付金として会計区分及び事業区分に計上することが想定されます。

なお、本記載は、ブログ記載時点(2020年9月5日)における弊社の私見であり、今後、内閣府等から正式な見解が公表される可能性があります。
本ブログの内容は、現時点での私見であることにご留意ください。

給付金を受給したことに伴い収支相償を満たさない可能性もあり得るため、何かしら特例が設けられることを期待したいと思います。



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